ふじ法律事務所

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 困り事・心配事、何でもご相談ください。
 「こんなことまで法律事務所に連絡して良いのかな?」と、電話して良いものかどうか迷うこともあるかも知れません。
  そのようなときも、まずはご連絡してみてください。私が作りたいのは、地域の方に気軽に使っていただける法律事務所ですから。 

 以下、過去に当事務所で取り扱った主な案件を挙げておきますのでご参照ください。  

 皆さまからご相談・ご信任をいただき、開業以来の年月が経過するにつれて、当事務所の経験案件が増えていくことをありがたく感じています。

1.債務整理・借金問題
(任意整理/破産/再生他)
2. 相続・遺産分割・遺言
      (遺言書)
3. その他家事事件
      (離婚など)
4. 交通事故 5. 貸金返還・売掛金回収 6. 強制執行
7. 不動産関係 8. 消費者問題 9. 会社法務関係
10. 顧問契約 11. 知的財産権関係 12.後見業務
13.労働関係 14.各種契約書作成 15.刑事事件
16.その他    

1.  債務整理・借金問題(任意整理・自己破産・民事再生)

 皆さまが、サラ金業者や銀行などの金融機関からお金を借りたけれど返せなくなってしまったとき、自営業を営んでいるけれど資金繰りが厳しくなってしまったときなどのご相談です。    
 お金の問題というのは、なかなか人には相談しにくい分野だと思います。信頼のできる家族に対しても打ち明けることができず、長い間迷った挙げ句にお越しいただく方も珍しくありません。しかし、皆さまにとって、身近な問題であることは確かなのでしょう。当事務所にご相談いただく件数は比較的多い分野です。

 金融機関から取り立て電話が続いてしまうと、夜も安心して眠れないこともあると思います。しかし、弁護士が、金融機関に対して、受任したことを通知すると、金融機関から皆さまに対する直接の電話連絡を、即ストップすることができます。
 相次ぐ電話連絡を受けて、心身ともに疲れ切ってしまう前に、お早めにご連絡ください。当事務所で蓄積したノウハウをもとに、皆さまに個々人にとって最適な債務整理の方法をお伝えしたいと考えております。

 ご要望に応じて、できる限りご家族の方へも内緒で進めるように取り計らいたいと考えていますので、適宜、お申し出ください。

 ただいま、当事務所では、この分野に関する初回のご相談は無料でご対応しております。

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2. 相続・遺産分割・遺言(遺言書)

 当事務所の位置する多摩地区は、地域にお住まいの方が非常に多いという特色があります。そのためか、地域に住んでいるからこそ発生し得る、相続・遺産分割・遺言に関するご相談をいただくことが多いと感じます。一生のうちに、自分が当事者になる相続・遺産分割は、それほど何回も経験するものではなく、それだけに、手順に迷うこともあるでしょう。また、家族・親戚だからこそ発生し得る相続人の方々とのあつれきであったり、または、故人の遺志などを考えるにつけ、結論に迷うこともあると思います。そのようなときに、当事務所をご活用いいただければ幸いです。  あるいは、反対に、ご自分の亡くなった後のことを考えて、ご自分の元気なうちに、自分の財産をきちっと整理したいと考えることも、もっともなことでしょう。このようなときには遺言書の活用が有意義です(事業を営んでいる方に関しては、事業承継の問題が関連してきます)。遺言書を書いておけば、自分の財産を、法律(民法)に委ねることなく、自分の考えに基づいて受け取ってもらうことができます。

 この分野は、最近では、地域の方々を初めとして、高いニーズでご利用いただいている分野です。そして、この分野は、ときとして、他士業(税理士、公認会計士、司法書士など)の先生のご協力をいただくとスムーズに解決することができる分野でもあるため、当事務所では、皆さまのニーズに応じて、他士業の先生方との連携を図れる体制を築いています。

 これらに関する悩み事は、当事務所まで、一報ください。

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3. その他家事事件(離婚など)

 2で、相続・遺産分割・遺言(遺言書)についてお話ししました。これらは、「家事事件」と呼ばれるものの一部です。このほかにも、家事事件には、離婚、養育費や婚姻費用の支払い、お子さんとの面会交流、夫婦関係・親子関係の調整、養子縁組、遺留分減殺、などいろいろなものが含まれます。簡単に言えば、家族や親戚との間の、血縁関係に由来する争い事とでも言うべきものでしょうか。
 家族や親戚とは、良好な関係を保てるに越したことはありませんが、いつも良好な関係を保てるものでもなく、ときには、近い関係にある人だからこそ、余計にこじれてしまうこともあると思います。表題を乱暴に「その他家事事件」とくくりましたが、私が、東京都多摩市というベッドタウンで仕事をしているせいもあってか、新しくご相談いただく方のうち、比較的多くの方から、家事事件に関するご相談をいただきます。地域で仕事をさせていただくということは、こうした家族・親戚間のあつれきを、一つ一つ解きほぐすお手伝いをさせていただくことでもあるのだと感じています。

  家事事件には、冒頭でご紹介したように様々な種類があり、その解決方法も、訴訟外の交渉から、調停、訴訟など、多様なものが考えられます。家事関係で、心ならずもトラブルを抱えてしまった方に、専門的な立場からアドバイスさせていただきます。

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4.  交通事故

 その名のとおり、自動車やバイクを運転していて、あるいは、道路を歩いているときに交通事故に遭ってしまった・・・という場合の、相手(保険会社)との間の示談交渉や、これがまとまらなかった場合の訴訟事件のことです。

  私は、社会人になってから得た知己のご縁で、これまでに、交通事故に関し、多くの案件を経験する機会に恵まれました。当事務所は、常に、複数の交通事故事件のご依頼をいただいている状況で、受任件数の多い分野だと思います。
 交通事故の損害賠償事件は、膨大な数の裁判例が蓄積されている分野です。これらの裁判例を踏まえていないと、遭いたくもない交通事故に巻き込まれてしまった挙げ句、適正な金額の賠償を求めることができずに、事件が終わってしまうこともあります。「交通事故」という言葉自体はたいへんに耳慣れたものだと思いますが、交通事故事件というのは、法律的には、一度専門家に相談しておかれた方が良い分野だと思います。

 皆さまが弁護士特約の付いている保険に加入していれば、弁護士費用は保険会社が支払ってくれるため、特段費用負担の不要なケースも多々見受けられます。弁護士特約では、保険会社は費用を支払ってくれますが、弁護士の指定はされません。お気軽に当事務所までご相談いただければと思います。

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5.  貸金返還・売掛金回収

 知人に貸したお金や、何らかの理由で他人に貸さねばならなくなったお金を返してもらえなくなってしまった、取引先が売掛金を支払ってくれず、自分の力だけではどうにもならない、といった場合のご相談です。
 相手との人間関係などによっても、対処法が変わってきます。相手との関係とは、最近の私の経験だけでも、(元)雇い主であったり、知人であったり、親族であったり、あるいは、取引先の場合にも親疎さまざまで、その関係は多種多様です。これまでの深い関係ゆえに、いざとなったときに、返して欲しいとはっきり言えないことも多いようです。
 たとえ自分が貸したり、売ったりしたお金であっても、最初から相手に対して強く回収を要求することが必ずしも最善の選択だとは限りません。もちろん、お話しを伺うと、裁判以外に良い手段がなさそうだという場合もたくさんあるでしょうが、場合によっては、強く要求することで、相手との関係に無用の亀裂を生じさせてしまうことになるかもしれません。やはり人間関係ですから、私が代理人として就かせていただきつつ、柔らかく相手とお話しした方が良いこともあるように感じます。

また、せっかく裁判までして勝訴の判決をもらったのに、負けた相手が、判決に書いてあるお金を支払ってくれないときには、判決だけをとっても回収に結びつかないこともあります。強制執行できる相手であるかということも考えた上で、こちらのとる手段(裁判を行うのかどうかなど)を決める必要があります。判決をとった後に、こんなつもりではなかったと後悔してもつまらないですから(強制執行については、つぎの6をご参照ください)。
 このような、貸金返還・売掛金回収についてお悩みについては、ご相談をお伺いしながら、最善の方法を考えていきたいと思います。

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事務所室内 

6. 強制執行

  強制執行は、判決や公正証書などに、ある人があなたにお金を支払うよう書いてあるのに、そこに書いてあるとおりに支払ってもらえない場合に、その人の財産(預貯金,給料,不動産など)から強制的に支払いを受ける制度です。

  今の法律は、裁判をやって勝ったとしても、負けた相手が、負けた金額を任意に支払ってくれない場合、裁判所が、自動的に判決に書いてあるお金を取り立ててあなたのもとに持ってきてくれる、という仕組みになっていません。そこで、判決に書いてあるとおりの支払いを受けるためには、相手の持っている財産(預貯金・給料・不動産など)をお金に換えて、そこから回収を受ける手続を、裁判とは別に行う必要がありますが、これが強制執行です。
 強制執行は、裁判書類の書き方が難しいなどテクニカルな分野ですので、強制執行に困難を感じたら、一度ご相談ください。

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7.  不動産関係

 不動産関係の事件にもいろいろな種類があります。
 身近な例では、賃貸借契約をめぐるトラブルを挙げることができるでしょうか。アパートを借りたのに家賃が払えない(大家さんからいえば、家賃を払ってくれないから払って欲しい、ひいては立ち退いて欲しい)、借りたアパートを出る際に敷引き(原状回復)の金額をめぐって折り合いが付かない、といったご相談などです。
不動産は、借りている人にとっては生活の本拠ですし、貸している人にとっては大きな財産を貸しているわけですから、不動産をめぐるトラブルは、時として深刻な問題に発展してしまうことがあります。立ち退きや敷引きには、法律や実務の上で一定の手順・ルールが形成されていることも多く、これらを踏まえた上で問題に対処することが重要になってきます。

 また、多摩地区は、マンション・アパートといった集合住宅の多い地域ですので、同じマンション・アパートにお住まいのお隣さんとの間のトラブルのご相談も多いと感じています。

 これらの他、売買契約上のトラブルであったり、境界問題であったりと、これまでにいただいたご相談は多岐にわたります。

 「他士業との連携」の項でも触れてありますが、必要に応じて、司法書士・土地家屋調査士等の各先生方と連携を図りつつ、問題解決に尽力しています。

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8.  消費者問題

 消費者問題というのは、ここでは、皆さまが日常生活を送る中で、買い主(消費者)として関わるトラブルを念頭においています。例えば、訪問販売で買いたくもない物を無理に買わされてしまったときにどうすればいいのか、業者にだまされて性能の悪い商品を買わされてしまったときにどうすればいいのか・・・といったご相談のことです。
 その他、当事務所では、過去に、オレオレ詐欺、競馬の予想に関する詐欺事件、出資にまつわる詐欺事件などを扱ってきました。

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9.  会社法務関係

 会社を経営される方からの、事業遂行に当たって直面する法律問題のご相談です。  私は、弁護士登録をしてから、最初は町田市内の事務所に勤務し、その後、多摩市で開業しました。このような、私が業務を行ってきた地理的な環境の影響もあると考えていますが、最初は、地元の会社様からのご相談が多かったように記憶しています。その後、お陰さまで、ご面識を得る機会を得た経営者の方の範囲が徐々に広がり、都内や神奈川の会社様との仕事も増え始めました。
 今までに、例えば、賃金・従業条件など従業員の方との間で発生する様々な問題、事業譲渡、役員の就任・解任に関わるトラブル、売掛金の回収・放棄、取引上の契約書の作成やチェック、リース契約関係、フランチャイズ店舗の展開などに関するご相談事例があり、また、株主総会への参加も経験することができました。 

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10.  顧問契約

 一つ前の「会社法務関係」とも関連しますが、数社の会社様には、ふじ法律事務所にご懇意をいただき、現在、顧問契約を締結していただいております。顧問契約の内容も一様ではありませんが、定期的にご相談いただくことのある会社様には、顧問契約をご利用いただくのも便宜かもしれません。
 顧問契約を結んでいただくことは、当該会社様と良好なご関係をいただいている証左であると考えられますから、私の日々の励みにもなっているところです。経営者の方とお付き合いさせていただいていて感じるのは、会社を経営されていると、取引のこと・業務のこと・従業員のことなど、日々、会社を巡る様々なことに腐心されているということです。その中には、純然たる法律問題とは言い難いものもあるように感じますが、そういったものも含めて、会社をより良くしていくためのお手伝いができればと考えています。

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11.  知的財産権関係

 時代の流れを反映してか、知的財産に関するご相談をいただくこともあります。私の場合は、企業の方からのご相談が多いようです。
 これまでに、著作権法・特許法・商標法に関するご相談などをいただいたことがあり、例えば、著作権法に関しては、ある相談者の著作物を、その方とは全く関係のない企業が、相談者に無断で使用して商品を作成し、販売していることが判明しました。そこで、企業に対して損害賠償請求や、正規の契約を結ぶよう交渉を行ったことがありました。

 知的財産権という分野は、上記の3つの他にも、実用新案法・意匠法・不正競争防止法など、多くの法分野が含まれます。当事務所では、必要に応じて、ご懇意をいただいている他士業(特に弁理士)の先生と連携を図りつつ、この分野の解決に当たっていきます。

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12. 後見業務(成年後見、保佐、補助、任意後見)

 後見という言葉は、近年、だいぶ聞き慣れた言葉になってきたのではないでしょうか。後見制度というのは、かみ砕いて言えば、加齢などの理由によって判断能力の衰えた方が、うっかりと自分に不利な契約をしてしまうような事態を防ぐために、その方を援助する人を選任して、選任された人が代わりに契約を締結するなどして、その方の生活を援助する制度です。

日本は、高齢化社会に突入したといわれます。身近なご高齢者が生活の援助を必要とする状態になってしまったとき、あるいは、そうなりそうなとき、具体的に、どのような方法でその方を援助すれば良いのでしょうか? また、将来、自分の老後に不安を覚えたときに、予め信用できる人に自分の生活を任せたいときと考えたら、どのような手続をとっておけば良いのでしょうか?  こうしたことに関するご相談が、後見業務に関するものです。多摩地区という場所柄を反映してか、当事務所では、近時、後見に関するご相談をいただいたり、実際に後見人等として活動させていただく場面が着実に増えています。
 後見業務は、地域の課題に向き合い、長期にわたってお手伝いさせていただく場面の顕著に現れたものだと感じています。ちょっとしたことでも、どうぞご相談ください。

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13. 労働関係

 労働関係というのも広い概念ですが、平たく言えば、ここでは、職場でのトラブル一般を指しています。
 具体的には、勤務先が給料・残業代・退職金をきちんと支払ってくれない、突然勤務先に解雇されてしまった、上司からパワハラを受けて困っている、などのご相談が多いようです(あるいはその反対に、ちゃんと給料を支払っているのに納得してくれない、といったケースもあるでしょう)。

  労働関係の裁判は、かつては時間がかかるというイメージがあり、本当は相談事項をかかえていても敬遠、がまんしていた、ということがあったようですが、平成18年4月1日に労働審判法という法律が施行されてからは、スピーディーに解決できる割合が増えてきました。私も、実際に携わってみて、事案によっては、労働審判による迅速な解決が可能だと実感しています。

  相手が企業だと、不満を抱えていても、どうしても個人の力では限界を感じてしまうこともあるかと思いますし、また、勤務の継続を望むかどうかに拠ってアプローチを変えた方が良いこともあります。ご相談をお伺いしながら、皆さまに最適な方法を探っていきたいと考えています。

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14. 各種契約書作成

 生活の中で、あるいは事業を遂行する上で、いろいろな契約書を作成したり、他人の作成した契約書の内容を判断した上で、印鑑を押すべきかどうか判断しなければならない場面が出てくることはあるでしょう。あるいは、公正証書を作らないといけない場面が出てくることもあると思います(公正証書遺言・執行証書・定期賃貸借契約書を作成する場合など)。
 契約書に使われる言葉には、耳慣れない専門的なものや、難しく書かれているものも多いと思います。自分に不利なことの書いてある契約書に、うっかりと自分の印鑑を押してしまう前にご相談ください。

 また、企業間取引における契約書の重要性は、認識が上がることはあっても下がることはないようです。最近では、企業様からの契約書チェックのご依頼も増えています。

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15. 刑事事件(被疑事件、被告事件、少年事件、被害者の方からのご相談)

 刑事事件は、皆さまもドラマなどではお馴染みだと思いますが、警察に逮捕されてしまった、検察官に起訴されてしまったというような、犯罪を犯したと疑われてしまった場合の事件です。この「刑事事件」より前のものは、総称して「民事事件」とも呼ばれますが、ここでは、これに対置されるものとして刑事事件を挙げています。
 刑事事件は手がけずに、民事事件を専門にされる弁護士先生もいらっしゃいますが、私は、成人の刑事事件・未成年者の刑事事件(少年事件と呼ばれます)など、刑事事件全般について関わりを持つ方針で活動しています。
 刑事事件では、ご自分やご家族が逮捕されて警察署で何日も過ごさねばならなくなってしまったり、裁判で有罪判決が出れば懲役刑に服さなければならない可能性が出てくるなど、事件の結果が人生に重大な結果を与えるものになってしまいます。
 ご自身や身近な方が刑事事件に関わらないで済むに越したことはありません。しかし、万一の事態が起きてしまったときには・・・、お早めにご相談ください。
 また、以上でお話しした刑事弁護事件とは逆の立場のご相談ですが、当事務所では、刑事事件の被害に遭われた方から、被害回復・示談などに関するご相談も受けておりますので、このようなケースでもご相談ください。

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15. その他

 いくつも挙げても切りがありませんが、その他にも、民事保全に関わる問題、学校に関わるトラブルなど、あるいは、果たしてこれは法律事務所に持ち込むべき相談であるかどうか分からないようなものも含めて、日常生活を過ごす上でお悩みがあればご連絡ください。
 地域の方の日々の生活のお役に立ちたいというのが、この法律事務所を立ち上げた一番の目的ですから。

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